交通事故

交通事故は前科になるの?人身事故と物件事故の違いは?

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交通事故を起こしたら、前科はつくの?

   人身事故と物件事故の違いは?

交通事故を起こした場合、逮捕されるのか?

前科になるのか心配される方も多いかと思います。

交通事故を起こした場合、前科はつくの?

人身事故と物件事故の違いは?

逮捕される?

という疑問にわかりやすく解説します。

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交通事故の種類

交通事故には、人身事故と物件事故の2種類があります。

人身事故

人身事故というのは、車等を運転中に相手にケガをさせた場合や同乗者にケガをさせた場合で、警察に被害者から診断書が提出された場合、人身事故という取り扱いになります。
相手がケガをしていても、警察に診断書が提出されなければ人身事故にはなりません。

また、相手がおらず、電柱に衝突した場合、ガードレールに衝突した場合などのいわゆる自損事故で、運転者や同乗者がケガをし、警察に診断書が提出された場合も人身事故という取り扱いになります。

物件事故

物件事故というのは、物の壊れだけで、けが人がいない場合や、けが人がいても病院には行かない場合や、警察に診断書を提出しない場合は物件事故という取り扱いになります。

前科って何?前歴って?

前科

前科というのは、犯罪を犯して起訴され、有罪が確定した場合、前科ということになります。

しかし、起訴されて有罪が確定しても全てが前科ということではありません。

検察官が処罰が必要だと認めた場合、起訴(裁判所に対して処罰を求める訴えを起こすこと)することになります。起訴は必要なしと認めた場合は不起訴ということになります。

不起訴については、その理由により、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予に分かれています。

不起訴になるのは,主に次のような場合です。

 

  1. 訴訟条件を欠く場合
    被疑者が死亡したとき,親告罪について告訴が取り消されたときなどは,訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となります。
  2. 被疑事件が罪とならない場合
    被疑者が犯罪時14歳に満たないとき,犯罪時に心神喪失であったときなどは,被疑事件が罪とはならず不起訴となります。
  3. 犯罪の嫌疑がない場合
    被疑者が人違いであることが明白になったときなど,犯罪の嫌疑がない場合は,もちろん不起訴となります。
  4. 犯罪の嫌疑が不十分の場合
    捜査を尽くした結果,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは,不起訴となります。
  5. 起訴猶予の場合
    被疑者が犯罪を犯したことが証拠上明白であっても,被疑者の性格,年齢,境遇,犯罪の軽重と情状,犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断される場合は,検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがあります。

抜粋:検察庁ホームページより

起訴された場合、裁判所の判決により刑罰が決まりますが、その刑罰には、懲役(執行猶予)、禁固、罰金、科料という刑罰があります。

この刑罰の中で、罰金以上の罪がいわるゆ前科として取り扱われることになります

前歴

前歴とは、罰金以外が前歴という取り扱いになります。

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ですから、単に警察に呼ばれて事情聴取を受けたとか、警察から検察庁に書類が送付されなかった場合、不起訴(起訴猶予を除く)になった場合などは前歴にはなりません。

物件事故でも前科がつくの?

基本的に物件事故では前科はつきません。

前科というのは、犯罪を犯し起訴されて有罪(罰金以上)が確定した場合に前科になります。

物件事故の場合、通常は犯罪として検挙されることはありませんので、刑事罰はありませんし、行政罰もありません。

しかしながら、信号無視をして交通事故を起こした場合や、一時停止を無視して交通事故を起こした場合など、他に交通違反をし、それが原因で交通事故になった場合は、原因となった違反で検挙され刑事罰や行政罰の対象になります。

交通違反が原因で物件事故を起こし,罰金以上の刑罰が確定すれば前科ということになります。

人身事故の場合は前科になるの?

人身事故の場合、通常は警察で取り調べを受け、その書類が検察庁に送付され、検察官が起訴、不起訴の判断をします。

通常、違反等がなく被害者のケガが軽い(加療日数が2~3週間程度)場合は不起訴処分となる場合が多いですが、それ以外の場合で、証拠がそろっていれば起訴されることになるでしょう。

交通事故の場合、起訴され有罪が確定すれば罰金以上の刑は免れませんので、前科がつくことになります。

交通違反をした場合は、前科になるの?

交通違反にも2種類あり、その種類によって取り扱いが違います。

青色の交通切符を切られた場合

信号無視や一時停止違反などで、青色の交通切符を切られた場合は、通常、反則金を納めればそれで終わりで、同じ罪で起訴されることはありません。

しかし、反則金を納めずに放置していると、警察から呼び出しがあり、検察庁に書類を送付され、反則金相当額程度の罰金の刑が科せられることになります。この場合は、前科になります。

赤色の交通切符を切られた場合

無免許や酒気帯び運転などで赤色の交通切符を切られた場合は、検察庁に書類を送付され、裁判所で罰金以上の刑の判決が言い渡され、刑が確定すると前科になります。

交通事故で逮捕されることはある?

交通事故で逮捕されることは十分にあります。

交通事故で逮捕される場合は

ひき逃げ事故を起こした場合
・死亡事故を起こした場合で、加害者の過失が大きい場合
・重傷事故で加害者の過失が大きい場合
・無免許・飲酒運転で事故を起こした場合

に逮捕される場合があります。

通常、罪を認めひき逃げや無免許・飲酒運転などでない限り、勾留されることはなく、48時間以内に釈放されることが多いようです。

起訴と略式起訴について

起訴と略式起訴についても簡単に説明しておきましょう。

起訴

検察官が裁判所に対して犯人の処罰を求める訴えを起こすことで、テレビでも見たことがあると思いますが、裁判官、検察官、弁護士が法廷で争うあれです。起訴されると正式裁判(公判)となります。

略式起訴

略式起訴というのは、正式起訴と同様に被告人の処罰を求める訴えを裁判所に起こすのですが、大きな違いは、公判で審議するのではなく、裁判官が警察や検察が作成した書類をみて処罰を決定するものを略式起訴(略式裁判)と呼んでいます。またその決定を略式命令と言います。

略式起訴(略式裁判)が行われる前に、被告人(被疑者)が罪を認め、略式起訴(略式裁判)に応じることを了承した場合に略式起訴されることになります。

略式起訴になった場合は、罰金以下の罪になりますので、法定刑が懲役しかない場合はや100万円以上の罰金の罪は略式起訴できません。

まとめ

お話しましたように、前科とは、犯罪を犯して検察官に起訴されて罰金以上の有罪判決を受け、罪が確定した場合、前科ということになります。

しかし、前科や前歴などは、警察や検察庁で情報管理をしており、一般に知れることはありません。

また、交通事故の場合は、故意犯ではなく過失犯ですので、もし会社などに知れても理解は得られると思います。

 

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