自転車で交通事故を起こして
人にケガをさせた時はどうなる?
交通事故になるのか?処罰はあるのか?
自転車で交通事故を起こした場合どういう取り扱いになるのか。処罰はあるのかについて順に説明していきます。
相手にケガがなく物の壊れだけの場合は物件事故になります。
相手の人がケガをした時は、車で相手にケガをさせた場合と同様に人身交通事故になります。
ただ、車や単車で相手にケガをさせた場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律により処罰の対象になりますが、自転車で相手にケガをさせた場合は、過失傷害または重過失傷害という刑法の罪に問われることになります。
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人身事故と物件事故
自転車に乗っていて相手の人にケガをさせたり、物を壊した時には交通事故になります。
人身事故
自転車を運転中に人にケガをさせた場合で、相手が警察に診断書を提出した時に人身事故になります。
物件事故
自転車を運転中に自転車とぶつかったり、車とぶつかったりした時、相手にケガがなく、物の壊れだけの場合は、物件事故になります。
また、相手がケガをしていても病院に行かなかったり、警察に診断書を提出しなかった時は物件事故の扱いになります。
警察と保険会社の取り扱い
警察で人身事故として取り扱われた交通事故は、保険会社でも人身事故として取り扱われますが、警察に診断書が提出されずに物件事故として取り扱われた場合でも、保険会社にケガあると申告すれば人身事故として取り扱われます。(保険会社により対応が異なることがあります。)
これは、警察は加害者を法律に基づいて処罰するための業務を行っており、保険会社は、相手に対する保障の業務を行っているからです。
警察と保険会社は全く別ということになります。
従って、このような場合は、刑事的処罰などはありませんが、治療費等の保険金支払いを受けることができます。(過失の割合による)
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自転車による交通事故の場合の処罰
自転車による交通事故の場合、車で起こした人身事故とは違い、適用される罪名が違います。
自動車事故(単車を含む)の場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という違反で処罰されるのに対し、自転車の場合は、刑法の「過失傷害」または「重過失傷害」という罪で処罰されることになります。
過失傷害罪は、30万円以下の罰金または科料という処罰になります。
しかしながら、過失傷害罪は「親告罪」であり、相手方からの告訴がないと起訴できません。要は、事故の相手が「処罰を望みます。」と告訴した場合のみ処罰の対象となり、告訴がない場合は、刑事的な処罰はありません。
以上は、相手にケガをさせた場合であり、相手が死亡した場合については、過失致死となります。過失致死は親告罪ではありませんので、相手からの告訴がなくても処罰の対象になります。
重過失傷害は、信号無視や一時停止違反などが原因で交通事故を起こした場合、重過失傷害罪に問われることになります。
重過失傷害罪も親告罪ではありませんので、相手からの告訴がなくても処罰の対象となります。
14歳未満の子供の場合
事故を起こして相手にケガをさせても、加害者が子供で14歳未満の場合は、刑事未成年者とされ、刑事罰の対象から除外されます。
しかし、補償は別ですので、子供さんが13歳未満であっても、保護者である親が補償をしなければなりません。
自転車保険の勧め
一番心配なのは、自分の子供が交通事故を起こした場合です。
自転車は、簡単に乗れて子供さんも小学生から大学生まで、ほとんど自転車を利用します。
しかし、手軽な乗り物だけに、車と違って信号無視や一時停止違反など、勝手し放題に乗っている方が多く、自転車の交通事故件数も増えています。
お年寄りの歩行者や自転車とぶつかり交通事故をおこし、お年寄りが大けがをしたり、最悪の場合亡くなることだってないとは言えません。
あなたは自転車保険にはいっていますか?
交通事故を起こし突然、何千万という補償をしなくてはならなくなった時のために保険は必要不可欠です。
自転車事故は、毎日たくさん起きています。
通常、自転車同士の事故や、自転車と歩行者の事故では、大けがに至ることは少ないと思いますが、相手がお年寄りの場合や子供の場合、打ちどころが悪く大ケガになる場合もあります。
突然、何千万円という補償を請求されても安心できるように
自転車だからと軽く考えず、必ず保険に加入しておきましょう。
まとめ
自転車は、手軽な交通手段として、子供からお年寄りまでいろんな方が運転されています。
自動車と比べて手軽に乗れることから、信号無視や一時停止違反など、法律を軽視する傾向にもあります。
自転車も軽車両として道路交通法が適用されますので、法律を守り安全運転に心がけましょう。
参考にしてください。
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