交通事故

交通事故を起こしたら罰金や点数はどうなる?

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交通事故を起こしたらどうなるの?
罰金や点数は?

交通事故を起こした場合、どういう処罰があるのか気になるところです。

交通事故には、人身事故と物損事故の2種類があります。

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人身事故と物件事故の違い

人身事故とは、交通事故でけが人のある交通事故を言い、けが人がなく物の壊れがある交通

事故を物損事故と言います。

基本的に、人身事故の場合、警察の現場検証に立ち合ったり、調書を取られたり時間と手間

がかかります。

物損事故の場合は、警察に免許証や自動車検査証、自賠責保険を見せるだけで短時間で終わ

ることがほとんどです。

また、物件事故の場合は、交通事故を起こした時に他に違反などがなかった場合は、基本的

罰金や、免許の点数が減点される行政処分はありません。

しかし、人身事故の場合、罰金や行政処分の対象となります。

詳しくはこちら

交通事故は前科になるの?人身事故と物件事故の違いは?交通事故を起こしたら、前科はつくの?    人身事故と物件事故の違いは? 交通事故を起こした場合、逮捕されるのか? 前科になるのか...

 

人身事故の場合の3つの罰

 

1 刑事罰 

いわゆる懲役刑や罰金刑のことで、警察や検察庁での取り調べの後、起訴されれば、被害者

の被害の程度等により懲役や罰金の刑が科せられることになります。

罰金の目安(あくまで目安です)

死亡事故 懲役刑(7年以下)もしくは禁固刑または100万円以下の罰金
治療期間3月以上の事故、又は後遺障害が伴う事故 懲役刑・禁固刑または50万円以下の罰金
治療期間3週間以上の事故 10万円以上の罰金
治療期間3週間未満の事故 不起訴(処罰なし)処分が濃厚

 

2 行政罰 

行政罰というのは、いわゆる運転免許の点数が引かれたり、免許証の停止、取り消しなどの

免許証に関する罰です。

行政処分は、警察での取り調べや現場検証が終わり、書類が整った段階で各都道府県警察本

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部の運転免許課で審査され処分が決定されますので、警察から通知が来て処分手続きが終わ

るまでは運転することができます。 

違反点数の目安 

 例えば、追突事故で軽傷を負わせ、その責任の程度が重い場合は、一般的には基礎点数として、安全運転義務違反の2点と、付加点数として、責任の程度が重い場合の軽傷事故の6点とがプラスされ、合計8点と評価されます。

違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)
交通事故の種別 交通事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合における点数 左の欄に指定する場合以外の場合における点数
人の死亡に係る事故 20点 13点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3月以上又は後遺障害が存するもの 13点 9点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3月未満であるもの 9点 6点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 6点 4点
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故 3点 2点

※ 負傷者の負傷の治療に要する期間とは、当該負傷者の数が2人以上である場合にあっては、これらの者のうち最も負傷の程度が重い者の負傷の治療に要する期間とする。

3 民事罰 

 民事罰というのは、相手の車などにかかった修理費や相手がケガをされた場合の治療費・

慰謝料等の金銭面での補償のことです。 罰というのとは少し違いますね。 

ただ、補償については、任意保険に入っていれば、保険会社が過失割合に応じて支払ってく

れますが、保険を使うと等級が下り、保険料が高くなります。

 

まとめ

 交通事故は、精神的にも経済的にもおおきな負担となります。

日ごろから、交通事故に遭わない、起こさない運転に心掛けましょう。

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