交通違反をして反則金を払わないと
逮捕される?
車を運転中に交通違反をして青い切符を切られたことがある方も多いと思います。
交通違反をして青い切符を切られた場合,反則金という違反金を納める納付書を警察官から手渡されますが,この反則金を納めなかったらどうなるのでしょうか
結論から言いますと,最悪,逮捕されることになります。
反則金とは
交通違反をした場合,大昔は,すべて裁判が行われて罰金を納めていたのですが,車が一般に普及し,交通違反が多くなりいちいち裁判をすることが裁判官の負担となってきたことから,交通反則通告制度という制度が設けられ,軽い違反については,裁判を行わずに反則金を納めることによって交通違反の処分となりました。
この制度が始まり,一時停止違反や信号無視などの交通違反をした場合,警察官に青い色の交通反則切符を切られ,納付書という反則金を納める振り込み用紙を渡されることとなったのです。
交通違反の反則金は,刑事罰ではなく行政罰ですので,前科にはなりません。
反則金を納めなかった場合
交通違反をして反則金を納めなかった若しくは納めるのを忘れていた場合,反則金の納付期限を超えると金融機関では受け付けてもらえません。
反則金を納める意志があるのであれば,警察署に行って期限の切れた納付書と,違反切符を見せると,新しく納付書を作ってもらえます。
警察署に行かなかった場合は,ひと月ほど後に郵送で再度納付書と通告書というピンク色の紙が送られてきます。
通告書と言うのは,交通違反をした時にもらった青色の切符と同じものです。
ただ,反則金を払わなかった場合は刑事手続きになるなどの内容が書かれています。
送られてくる納付書は,最初にもらったのと同じもので金額と納付期限が記載されており,その期限内に納付すれば,今回の交通違反については,処分はその後なにもありません。
しかし,送られてきた納付書の納付期限内に反則金を納めなかった場合は,交通反則通告制度から除外され,刑事事件に移ります。
刑事事件になると,交通裁判所(警察官がいるところ)から呼び出しがあり,取り調べを受け,略式裁判を受けて罰金を支払うことになります。
もちろん,罰金ですので前科ということになります。
もし,交通裁判所からの呼び出しを無視して出頭しなかった場合,逮捕状を請求されて逮捕される場合もあります。
逮捕された場合は,すぐに検察庁に送られ,起訴されて略式裁判を受け,罰金を払えば釈放されます。
まとめ
たかが,交通違反と言えど,反則金を納めなければ最終的に逮捕されることがあります。
通常青色の切符の場合,普通車ですと2万円以内の反則金ですので,ちゃんと払っておくことをお勧めします。
違反を認めない場合は,そのことを主張して裁判で争うことも良しとしますが,違反をしたことが間違いない時は,期限内に収めるようにしましょう。
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