電動バイクに免許は必要か?
電動バイクを公道で走らせるには?
EV自術の発展により電気で走る車が登場し、環境面からもその数は増加傾向にあります。
まだ数は少ないですが、日本でも電動バイクが発売されるようになりました。
ガソリン代も不要、自宅の電源で気軽に充電できて、燃料式のバイクに近い走行性能を有し、値段は燃料式のバイクより若干玉目ですが、これからはますます電動バイクの需要も増えてくると思います。
もし、電動バイクを購入しようと考えた時、公道で電動バイクを走らせるためには何が必要なのかを解説します。
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電動バイクに運転免許証は必要?
結論から言うと、運転免許証は必要です。
ガソリンで動くバイクは、エンジンの総排気量によって取得しなけらばならない運転免許証が決められています。
免許の種類 | 運転できるバイクの排気量 |
---|---|
原付免許 | 総排気量50CC以下 |
小型限定二輪免許 | 総排気量550CCを超え125CC以下 |
普通自動二輪免許 | 総排気量125CCを超え400CC以下 |
大型二輪免許 | 総排気量400CCを超えるもの |
電動バイクの場合は、ガソリンではなく電気で動くため、総排気量での区分ではなく、電気出力によって取得しなければならない運転免許証が決められています。
免許の種類 | 運転できるバイクの定格出力 |
---|---|
原付免許 | 定格出力0.6kw以下 |
小型限定自動二輪免許 | 定格出力0.6kwを超え1.0kw以下 |
普通自動二輪免許 | 定格出力1.0kwを超え20kw以下 |
大型二輪免許 | 定格出力20kwを超えるもの |
ガソリン車の場合は総排気量、電動バイクの場合は定格出力をよく確認して運転しないと種別外無免許運転になりますので注意が必要です。
バイクの登録(届出)とナンバーの表示
電動バイクを公道で走らせる場合は、登録(届出)を行いナンバーの交付を受けて表示しなければ違反になります。
登録(届出)先
バイクの種別 | 登録(届出)申請先 |
---|---|
原付・125CC以下 のバイク |
各市役所 |
125CCを超えるバイク | 各陸運局 |
詳しくはこちら 国土交通省
強制保険への加入
ガソリンの自動車や原付同様、電動バイクも強制保険(自動車損害賠償責任保険)
の加入が法律で義務付けられ、保険契約を締結しないで公道を走行すると違反となります。
自賠責保険の契約は、バイクを購入したお店で簡単に加入することができますし、今は、コンビニでも手続きができます。
詳しくはこちら 自動車損害賠償保障法
保安基準に適合しているか
ガソリン式のバイク同様の電動バイクについては問題ないと思いますが、軽量・折り畳み式のようなもについては、一定の設備が備わっていない場合、整備不良車両として違反になります。
最低限必要な保安装置
・ 前照灯(ライト)
・ 制動装置(ブレーキ)
・ 後写鏡(バックミラー)
・ 警音器(クラクション)
・ 速度計(スピードメーター)
・ 方向指示器(ウインカー)
・ 尾灯・制動灯(ブレーキランプ)
・ 後部反射鏡・番号灯
上記の設備がないと公道でバイクを走らせることはできません。
整備不良運転の違反となります。
詳しくはこちら 道路運送車両の保安基準
交通ルールは?
普通のバイクや車同様、道路交通法などの制約を受けます。
普通の自動車やバイクと同様の法律が適用されますが、免許を持っている方であれば、普段どおり交通ルールを守っていれば心配することはありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
電動バイクも、見た目ガソリン式のバイクと変わりない物については、そんなに注意を払うことなく購入したままの装備で公道を走ることができそうですが、自転車型の軽量タイプや車のトランクにしまえるような折り畳み式タイプの電動バイクであれば保安基準に定められた装備があるかどうかよく確認して購入するようにしましょう。
また、自分の持っている運転免許で運転できるかどうかよく確認してから購入しましょう。
公道でなければ、道路交通法等その他の関係法令は適用されませんが、見た目道路でなくとも、道路とみなされる場所もありますので、注意が必要でしょう。
※ 道路交通法令は、道路交通情勢により改正されることが多いため、関係法令を
確認してから行動するようにしてください。
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